不動産とは
★不動産とは
不動産というものは実は次のように定義されています。
不動産:不動産とは土地およびその定着物としされている。(民法86条)。
(※ここで言う定着物とは土地に固定されていて動かない物となる。
よって固定されている物「温泉」「木」なども不動産と言うことになります。」
また日本では土地と建物が別の不動産とされています。
つまり、建物だけ土地だけの売買が可能なのです。
ですから、土地は違う人の物、建物は俺の物なんてこともあり得ます。
また同じ建物でも違う人のものということがありますので、注意が必要です。
不動産登記とは
不動産登記とは、大切な財産である土地や建物について、その物理的状況
(所在、面積など)と権利関係(所有者の住所氏名、担保権の有無・内容など)
を、法務局(登記所)という国家機関が管理する帳簿(登記簿)に記載し一般に
公開することにより、不動産取引の安全と円滑を図る制度です。
不動産とは、不動産登記においては土地と建物ということになります。
*不動産:土地とその定着物(不動産以外のものはすべて動産:民法)
・定着物:土地に永続的に固着し、撤去の困難なもの
自然的定着物:樹木など
人工的定着物:建物(住宅、商店、オフィ ス・ビル、工場等)、各種工作物(橋脚、擁壁、石垣など)